フリーランスのプログラマにはどの業種扱いで個人事業税がかかるのか
数年前から個人事業税取られてるんだけど、プログラマって個人事業税の対象にあたらないよね? 法定業種のうちに該当するのないよね? ってずっと思ってたんで、今回ちょっと調べてみた。
適当にググった感じだと、やれコンサルタント業にあたるだの、デザインやってるならデザイン業にあたるだのといった話があったが根拠に欠けて参考にならない。デザインやってないし、コンサルタントと言うのもだいぶ無理がある。そもそもコンサルタントにあたるとして、コンサルタントの定義ってどこの法律でされてるんだ? みたいのもあるし。
結論から言うと、「請負業」扱いで取られていた。県税事務所にも確認したので、俺のケースに関しては確定っぽい。
じっさいほぼ準委任でなく請負で仕事してるので、まあ「請負業」なのかなあと。
で、問題は根拠だ。
まず個人事業税自体だが、これは地方税法で定義されているようだ。
ただしここでは課税対象者については書かれていない。事業税の通則の方にある。
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
そしてその下の方に、対象の事業についてのリストがあるのだが、ここにあるのが完全にリストだけなのである。ここでは、
十四 請負業
とだけしか書かれていない。請負業とはなにを指すのかが定義されていない。
いろいろ探したが、請負業の定義はなさそうである。一応ある程度近そうなのが、法人税法施行令の中の以下の部分だが、これだけでは有効とはいえないだろう。
十 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
請負業のうち、もなにも、請負業がなんなんだって話なのだが、どう調べても請負業の定義が出てこなかった。多分決まっていないのだろう。本当に適当な話だ。